2026年4月8日に最高裁判所決定をもって終結した、当社製品「ソリッドステーク」と同様の形態を有する製品を巡る不正競争防止法に基づく訴訟(以下、本件訴訟)の結果及びそれに対する当社の受け止めと考えを、以下のとおりお伝えいたします。
1. 本件訴訟の結果
本件訴訟においては、1995年の「ソリッドステーク」の発売以降に多数の類似する後発製品が流通していたことを理由に、2025年時点で不正競争防止法の保護要件を満たさないとして、当社の請求が棄却される結果となりました。
なお、本件訴訟の判決は、2025年現在の状況に基づいて判断したものであり、相手方が発売した当時(2013年)において、当社製品を模倣した可能性を否定するものではありません。
2. 判決の位置づけ
本件訴訟の判決は、不正競争防止法という「現行の法律」そのものではなく、裁判所が本件について示した一つの「法解釈」によるものです。特に第一審判決が示した解釈は、法律に明文の定めがない中で、「ソリッドステーク」の形態が意匠登録されていたことを理由に、不正競争防止法による保護を否定するものでした。
なお、ソリッドステークが発売当時に備えていた「独自性」そのものは、本件訴訟の判決においても否定されておりません。
3. 当社の受け止めと考え
当社は確定した司法判断を真摯に受け止めます。
一方で、独創的で高い評価を得ている先発製品ほど、その形態と特徴において共通する後発製品が広く販売されることや、そのような後発製品に対して権利を守るために意匠権を登録したことを理由として、かえって別の法律による保護の要件を満たさなくなるという本件訴訟の判決の帰結には、ものづくりを行う企業として、まことに残念に思う次第です。このような状態が続けば、事業者が新たな挑戦や革新的な製品開発に踏み出す意欲そのものが損なわれ、ひいては真に革新的な製品が世に生まれにくくなってしまうことを、当社は強く懸念しております。
当社は、唯一無二のものづくりへの信念のもと、引き続きお客様に信頼いただける製品を作り続けるとともに、知的財産の保護と業界の健全な発展にも貢献できるよう取り組みを続けてまいります。
なお、本件訴訟の経緯・判決の内容・当社の受け止めと今後の企業姿勢の詳細は、別途公開の資料をご覧ください。

