「訴訟の判決及び控訴の提起に関するお知らせ」にてお知らせしておりました、当社が株式会社⼭⾕産業及びその関係者を被告として東京地⽅裁判所に提起した不正競争⾏為差⽌等請求事件訴訟の控訴審の審理がなされてまいりましたが、2025年5⽉29⽇、知的財産高等裁判所において、当社の控訴は棄却されました。
当社は、判決の内容を慎重に検討した結果、判決には法令解釈及び適用の誤りがあり、さらに上告審の判断を仰ぐべきであると判断したため、本⽇、最高裁判所に上告及び上告受理申立てをいたしましたので、お知らせいたします。
当社は、上告審においても、当社の主張が認められるよう引き続き適切に対応してまいります。
なお、かかる控訴審判決においても、発売当初の他の商品と比較して当社製品がありふれた形態と判断されたものではなく、発売当初の時点において不正競争防止法(第2条第1項第3号を含む)において保護されない形態と判断されたものではございません。
当社は、当社製品のデザインをとても大切にしており、またそれらの革新的なデザインがお客様にご愛好いただけていることに誇りを持っております。
このため、お客様が当社の商品であると誤認し、混同してしまうおそれがあると考えられる後発的なデザインについては、今後も看過することはせず、厳格な対応を行って参ります。