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2006年 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月

しってる人は知っている(特に官庁発注工事に従事の方は...)(ぷぷっ)

□管理技術者講習とは
 発注者から直接工事を請け負い、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工する場合には、建設業法第26条第2項の規定により一定の資格を有する監理技術者を工事現場に置かなければなりません。
また、国、地方公共団体等が発注者である工作物に関する建設工事については、同第4項の規定により、専任の者でなければならない監理技術者は「監理技術者資格者証」の交付を受けているものであって、なおかつ国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないこととされています。

っという具合になっていて、簡単に言うと「大きな役所の仕事をやりたけりゃ経験豊富な人材や国家資格を持つ人だけじゃだめだよ 講習って形で献金してちょっ」なんだって。
いろんな年貢を思いつくもんだね。